覚えておくべき基礎知識〜注意点・ポイント編〜|浜松・湖西の正直不動産 あおぞら株式会社

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失敗しないための重要ポイント

【浜松市の不動産相続】
覚えておくべき基礎知識

~注意点・ポイント編~

宮崎代表

この記事の解説者

あおぞら株式会社
代表取締役

宮崎 強

相続手続きは、単に名義を変えれば終わりではありません。
「誰がどう引き継ぐか」を一歩間違えると、親族間で争いになったり、数年後に税金で苦しんだり、空き家で近隣トラブルになったりと、
多くのリスクが潜んでいます。
ここでは、難しい法律用語ではなく、皆様が損をしないための「鉄則」と「現場のリアル」をお伝えします。

1. 揉めないための「分割方法」と「現金化」のメリット

遺産分割で最もトラブルになりやすいのが、不動産です。
現金と違って「1円単位」で分けることができないため、誰か一人が損をしたと感じた瞬間から、長年の兄弟仲に亀裂が入ってしまいます。
ここでは、代表的な3つの分け方と、そのリスクについて解説します。

(1)現物分割

(1)現物分割

(1)現物分割

「兄は実家の土地建物を相続し、弟は預貯金を相続する」というように、財産そのものを誰か一人が受け継ぐ方法です。
一見シンプルですが、不動産の価値と預貯金の額が釣り合わない場合、「兄貴だけずるい!」と不公平感が生まれやすくなります。

(2)代償分割

(2)代償分割

(2)代償分割

「兄が実家を相続する代わりに、弟に現金1,000万円を支払う」という方法です。
公平ですが、実家を継ぐ側に多額の現金(代償金)を用意する能力がなければ成立しません。

(3)換価分割【推奨】

(3)換価分割【推奨】

(3)換価分割【推奨】

不動産を売却してお金に換え、その現金を兄弟で分ける方法です。
正直不動産 あおぞら株式会社が最も推奨しているのが、この「換価分割」です。
これなら1円単位まで公平に分けることができ、後腐れがありません。

やってはいけない「共有分割(共有名義)」

「とりあえず兄弟みんなの名義にしておこう」は、一番危険な選択肢です。
将来、その不動産を売却したりリフォームしたりする際、共有者全員の同意(実印と印鑑証明)が必要になります。
もし共有者の誰かが認知症になったり、亡くなってさらにその子供へ相続されると、
ネズミ算式に所有者が増え、事実上「塩漬け不動産」になってしまいます。絶対に避けましょう。

「思い出の実家を売るのは忍びない…」というお気持ちも分かりますが、誰も住まずに朽ちていく家を見るほうが辛いものです。
売却して現金化することで、それぞれの生活資金や子供の教育費など、未来のために資産を活かすことができます。

Pick UP

正直不動産 あおぞらの強み

「共有持分」だけの売却もご相談ください

「共有持分」だけの売却もご相談ください

「共有持分」だけの売却もご相談ください

すでに共有名義になってしまい、「兄が実家を独占していて売却に反対している」「自分の持ち分だけでも現金化したい」というご相談も増えています。
正直不動産 あおぞら株式会社では、弁護士と連携し、共有持分のみの売却や、共有状態の解消に向けた交渉サポートも行っております。他社で断られた案件でも、諦めずにご相談ください。

2. 「負の不動産」に
しないための法律
(空き家法・国庫帰属)

2. 「負の不動産」にしないための法律(空き家法・国庫帰属)

「住む予定はないけど、とりあえず持っておこう」
そう考えて放置していると、思わぬペナルティを受ける時代になりました。近年厳格化された2つの法律について解説します。

① 特定空き家に指定されるリスク(空家等対策特別措置法)

倒壊の恐れがある危険な空き家や、衛生上問題のある(ゴミ屋敷などの)空き家は、自治体から「特定空き家」に指定される可能性があります。
これに指定され、自治体からの改善勧告に従わない場合、なんと固定資産税の優遇措置(住宅用地特例)が解除され、
税金が最大6倍に跳ね上がります。

  • 庭木が道路にはみ出している
  • 屋根瓦が落ちそうになっている
  • 窓ガラスが割れたまま放置されている
  • ゴミが散乱し、悪臭や害虫が発生している

※上記のような状態は、近隣住民からのクレームですぐに行政に通報されます。

② 土地を手放す新しい選択肢(相続土地国庫帰属制度)

「いらない土地を国に返したい」。そんな声を受けて、2023年から「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。
しかし、これは「いらない土地をタダで引き取ってくれる」という魔法の制度ではありません。以下のような厳しい条件があります。

▼ 国に引き取ってもらえない土地(却下要件)
  • 建物がある土地(自費で数百万かけて解体し、更地にする必要がある)
  • 境界が不明確な土地(測量費がかかる)
  • 土壌汚染や埋設物がある土地
  • 担保権(抵当権)がついている土地

さらに、審査に通ったとしても、10年分の管理費(負担金)として最低20万円〜を国に納める必要があります。

審査も厳しく費用もかかるため、まずは「不動産会社を通して売却できないか(少額でも値がつかないか)」を検討し、
それでも売れない場合の「最終手段」として考えるのが現実的です。

Pick UP

管理もお任せ

遠方にお住まいの方へ「空き家管理」

遠方にお住まいの方へ「空き家管理」

遠方にお住まいの方へ「空き家管理」

「すぐに売る決断はできないけれど、特定空き家にはなりたくない」
そんな方のために、正直不動産 あおぞら株式会社では空き家の巡回管理サービスを行っています。定期的に通風・換気・通水・雑草の確認を行い、写真をメールで報告いたします。
浜松・湖西の実家が心配な県外の方も、安心してお任せください。

3. 相続税対策と「売却タイミング」の判断

3. 相続税対策と「売却タイミング」の判断

不動産を売却して利益が出ると「譲渡所得税」がかかりますが、相続した家には大きな税制優遇があります。
それが「相続空き家の3,000万円特別控除」です。

3年以内の売却がカギ

亡くなった方が一人暮らしをしていた実家を相続し、耐震基準を満たすようにリフォームまたは解体して更地にして売却した場合、
売却益から最大3,000万円を控除できます。
(※要件は細かいため、必ず税理士等の専門家への確認が必要です)
この特例を使うための最大の条件が「相続開始から3年目の12月31日までに売却すること」です。
「いつか売ろう」と先延ばしにしていると、この大きな節税チャンスを逃してしまいます。

建物の価値は下がり続ける

木造住宅の法定耐用年数は22年です。日本の不動産市場では、築20年を超えると建物の価値はほぼゼロと査定されることが一般的です。
「来年になれば高く売れる」ということは、再開発エリアでもない限り稀です。固定資産税を払い続けるコストを考えると、
「使わない」と決めた時が、一番高く売れるタイミングである可能性が高いのです。

4. 「借地」などの特殊なケースも諦めない

4. 「借地」などの特殊なケースも諦めない

浜松エリアは、他人から借りた土地の上に建物を建てている「借地(借地権付き建物)」が多く存在します。
「地主さんが許可しないと売れないのでは?」「毎月の地代が高い」と、一人で悩まず正直不動産 あおぞらへご相談ください。

借地権の売却

地主様との承諾交渉、各種承諾料(名義書き換え料)の交渉など、借地権特有の難しい手続きを代行いたします。

底地の買取

逆に、地主様から「底地(貸している土地)」を買い取ってほしいという相談や、借地人と協力して同時売却するプランも提案可能です。

その他、「未登記の建物がある」「道路に接していない土地(再建築不可)」など、他社が断りたがる案件も、
正直不動産 あおぞら株式会社の得意分野です。

5. 失敗しない「不動産会社」の選び方

5. 失敗しない「不動産会社」の選び方

最後に、相続不動産の売却を任せるべき会社の特徴をお伝えします。
大手だから安心、というわけではありません。相続案件には「不動産知識」だけでなく「法務・税務」の連携が必要不可欠だからです。

  • 司法書士や税理士とすぐに連携できるか?(ワンストップ対応)
  • 「解体すべきか、そのままでいいか」を的確にアドバイスしてくれるか?
  • デメリットやリスク(税金や近隣問題)も隠さず教えてくれるか?
  • 地元(浜松・湖西)の相場や条例に詳しいか?

正直不動産 あおぞら株式会社は、これらすべてを兼ね備えた「相続専門」のチーム体制でお客様をサポートします。
ただ売るだけでなく、「家族の絆を守る」ための最善策を一緒に考えましょう。

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