不動産相続を「する方」の対策(財産把握・生前贈与・遺言書・家族信託)|浜松・湖西の正直不動産 あおぞら株式会社

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【相続を「する方」の相続対策】
元気なうちに始める4つの生前対策

~財産把握・贈与・遺言・家族信託~

宮崎代表

この記事の解説者

あおぞら株式会社
代表取締役

宮崎 強

「まだまだ自分は大丈夫だから」
「うちには揉めるほどの財産なんてないよ」

正直不動産 あおぞら株式会社に来店される親御様の多くは、そう笑顔でおっしゃいます。
ですが、残念ながら相続トラブルは、お金持ちだけの問題ではありません。むしろご実家(不動産)だけが主な財産である場合ほど、
「分けられない」という理由で揉めてしまうのです。

残されるお子様たちが仲良く、そして何より、あなた自身の人生を安心して過ごしていただくために。
今は「遺言」や「家族信託」など、多くの選択肢があります。
4つの具体的な対策について、わかりやすく解説します。

1. なぜ、元気なうちに「生前対策」が必要なのか?

生前対策というと、「死ぬ準備(終活)をすること」と暗いイメージを持たれる方もいるかもしれません。
ですが、私は「大切な家族を守る準備をすること」そして「自分の老後資金を守ること」だと考えています。
もし、何も対策しないまま認知症になってしまったり、突然亡くなってしまったりすると、以下のようなリスクが発生します。

リスク①:資産凍結(親の資産が使えない)

認知症と診断されると、銀行口座が凍結されたり、不動産を売却できなくなったりします。介護費用が必要なのに、定期預金すら解約できない…という事態になりかねません。

リスク②:遺産分割協議で揉める

「誰が実家を継ぐのか」「介護をした分の見返りは?」など、親亡き後に兄弟間で争いが起こり、そのまま絶縁状態になってしまうケースが後を絶ちません。

これらの問題は、ご本人の意思能力がはっきりしている「元気なうち」であれば、すべて事前に回避が可能です。
ここからは、具体的な4つの対策方法を見ていきましょう。

2. 生前対策①:まずはここから「財産把握(棚卸し)」

2. 生前対策①:まずはここから「財産把握(棚卸し)」

相続対策の第一歩は、「自分には何がどれくらいあるか」を正確に把握することです。
「自宅と、預貯金が少しあるくらい」と思っていても、調べてみると山林や畑が出てきたり、
長年使っていない銀行口座が見つかることはよくあります。

財産目録(リスト)を作ってみましょう

  • 不動産(自宅の土地・建物、畑、山林、貸駐車場など ※固定資産税納税通知書を確認)
  • 金融資産(預貯金、株式、投資信託、国債など)
  • その他(生命保険、ゴルフ会員権、貴金属、車など)
  • 負債(借入金、連帯保証債務など)

Pick UP

正直不動産 あおぞらのアドバイス

不動産の「漏れ」に注意

意外と多いのが「私道持分(私道の共有持分)」や「離れた場所にある畑」の把握漏れです。
これらが漏れたまま相続手続きをすると、後からやり直しになったり、将来誰も管理できない「所有者不明土地」になってしまいます。
正直不動産 あおぞら株式会社にご相談いただければ、「名寄帳(なよせちょう)」等の資料を取得し、
「所有不動産の完全なリストアップ」をお手伝いいたします。

3. 生前対策②:資産を少しずつ移す「生前贈与」

3. 生前対策②:資産を少しずつ移す「生前贈与」

資産が多い場合、生きているうちに子供や孫に資産を渡す「生前贈与(せいぜんぞうよ)」も有効です。
相続時の財産総額を減らすことができるため、相続税の節税対策として非常にポピュラーです。

年間110万円までは非課税

暦年(1月1日から12月31日)で、受け取る人1人あたり110万円までなら贈与税がかかりません。
例えば、子供2人・孫2人にそれぞれ100万円ずつ贈与すれば、年間400万円の資産を非課税で次世代に移転できます。
10年続ければ4,000万円になります。

注意点:

「毎年決まった額を贈与する契約(連年贈与)」とみなされると、総額に対して課税されるリスクがあります。贈与契約書を作成するなど、税理士のアドバイスを受けることを推奨します。

不動産の生前贈与は慎重に

「実家を子供の名義に変えておきたい」という相談も多いですが、不動産の贈与には「不動産取得税」や「登録免許税」がかかり、
相続で渡すよりもコストが高くなるケースがあります。
メリット・デメリットをシミュレーションしますので、私たちと提携税理士にお任せください。

4. 生前対策③:最後の想いを形にする「遺言書作成」

4. 生前対策③:最後の想いを形にする「遺言書作成」

遺言(ゆいごん)は、自分の財産を誰にどう渡すかを指定する法的な意思表示です。
これがあれば、原則として遺産分割協議(親族全員の話し合い)が不要になるため、相続トラブルを防ぐ最強のツールとなります。

特に遺言書が必要なケース

  • 子供がいない夫婦(兄弟姉妹に権利がいかないようにしたい)
  • 特定の子供に多く残したい、または寄付したい
  • 再婚していて、前妻との間に子供がいる
  • 推定相続人の中に行方不明・疎遠な人がいる

「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」

自分で書く「自筆証書遺言」は手軽ですが、形式不備で無効になったり、紛失・改ざんのリスクがあります。
正直不動産 あおぞら株式会社では、公証役場で作成する「公正証書遺言」の作成をおすすめしています。司法書士と連携し、文面の作成から証人の手配までサポートいたします。

5. 生前対策④:認知症による資産凍結を防ぐ「家族信託」

5. 生前対策④:認知症による資産凍結を防ぐ「家族信託」

いま、最も注目されている新しい財産管理の手法が「家族信託(かぞくしんたく)」です。
これは、認知症などで判断能力が低下する前に、信頼できる家族(子供など)と契約を結び、財産の管理・処分権限を託す仕組みです。

家族信託でできること

例えば、お父様が元気なうちに息子様と家族信託契約を結んでおけば、その後お父様が認知症になっても、息子様の判断で実家を売却し、リフォームし、あるいは賃貸に出し、その収益をお父様の医療費や介護費用に充てることができます。

成年後見制度(せいねんこうけんせいど)よりも柔軟で、家庭裁判所の監督も受けずに家族間で資産管理ができるのが最大のメリットです。

「実家を売って老人ホームに入りたいが、認知症になって判断できなくなったら…」
という不安をお持ちの方、まずは制度の仕組みからご説明します。

6. 専門家連携の当社だからできること

6. 専門家連携の当社だからできること

ここまで4つの対策をご説明しましたが、これら全てに精通するのは大変です。
家族信託は司法書士、贈与は税理士、不動産売却は不動産会社…と、あちこちの相談窓口へ行くのは時間も労力もかかります。

6. 浜松・湖西の「正直不動産 あおぞら相談窓口」なら、窓口はひとつ

浜松・湖西の「正直不動産 あおぞら相談窓口」なら、窓口はひとつ

6. 浜松・湖西の「正直不動産 あおぞら相談窓口」なら、窓口はひとつ

私たちは、相続に強い司法書士・税理士・弁護士と強固なチームを組んでいます。
まずは私たちが玄関口となり、あなた様の思いや不安をお聞きします。
「相続税額を知りたい」「遺言を書くべきか悩んでいる」「認知症対策をどうするか教えてほしい」など、どんな悩みでも構いません。

最適なプロをその場で手配し、
お力になります。安心して一緒に前に進みましょう。
正直不動産 あおぞら株式会社は、あなたの「家族への想い」を形にする伴走者となります。

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